どうも
本格的に移住に向けて考えている
のんき夫婦です。

移住した後で、仕事はどうするの??

そこなんだよね。
移住先で就職するのが一番わかりやすいんだけど、移住の機会に空き家を使った仕事ができればいいんだけど。
可能性だけでも、いろいろ調べてみようかな。
移住をしようと思ったときに、仕事はどうしようかと悩みませんか?
田舎に移住をするにあたって、やはり仕事が心配です。
実は、この記事では
のんき夫婦は移住先で空き家を使って何かしらの起業をしようと思っています。
なぜかというと、 のんき夫婦は、雇われて仕事をするのは都会でもできるから、
せっかく移住するなら田舎で起業のチャレンジをしてみようと思っています。
(初期費用が安くすむかなと思っています)
この記事では、起業にあたり、店舗を持つ流れを考えていきます。
この記事を読み終えると、のんき夫婦を通して、起業の方法を一緒に考えていけると思います。
のんき夫婦が考えたのは、
海外のゲストハウスに寝泊まりしてみて、 ゲストハウスに楽しかった経験を覚えています。
運営側に回りゲストハウスを作りたいと考えました。
移住前に事前に安い物件を探している最中です。
起業に向けてどうしたらできるか考えてみました。
⚫︎ 移住を考えている人田舎移住先でなにか起業を考えている人
⚫︎ 築古や空き家物件を活用してゲストハウスを考えている人
⚫︎ 田舎移住を模索している人を見たい人
空き家、築古の家を買う時にきをつけることは3つある!
家を購入することは、そうそう何回もないと思います。家で起業するという視点で考えてみました。
空き家、築古の家を購入するときには、3つ気をつけることがあることがわかりました。
空き家で起業する時には、法律を守る必要がある!
私たちが 旅行をする際、宿泊先を探す時に、目にするホテル、旅館、民宿、ゲストハウス、民泊などいろいろあります。
このうち 空き家を使ってできるような規模のものは、このうちで、ゲストハウス、民泊、民宿が対象になります。
ゲストハウスは簡易宿所と呼ばれるものになります。
調べてみると名称が区分けがいろいろあることがわかってきました。
建築基準法:用途:旅館・ホテル
旅館業法:ホテル営業/旅館営業/簡易宿所営業/下宿営業

サイズの希望で、分けられるんだね!
取り扱う法律でも、若干の名称が違うんだね。
ゲストハウスのイメージは、湧いているんだけど、ゲストハウスを始めるにはどうしたらいいんだろう?
まずはゲストハウスをつくるのに関わる法律を理解しないといけません。

ゲストハウスについてひとつひとつ調べてみよう!
言うまでもないですが、法律を守らないと開業できません。。。
ゲストハウスを起業するのに関わってくる法律は4つあります!
つくる人に必要な資格:必要なし
⚫︎ 建築基準法
⚫︎ 旅館業法
⚫︎ 消防法
⚫︎ 都市計画
この4つの法律を守ったゲストハウスをつくる必要があります。
ゲストハウスは、ホテル・旅館になり簡易宿所になります。
簡易宿所は、建築基準法では、ホテル・旅館になり特殊建築物となります。
特殊建築物とは
建築基準法第2条から引用しますと下記の建物が該当します。
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。),体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場、倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物
引用:建築基準法第2条
特殊建築物は、多数の人が使用することもあり、衛生面や防火の面で、厳しい規制が定められています。建築時には、衛生面や防火対策として必要な設備があり、消防や保健所にも各種申請や手続きが必要です。
ゲストハウス営業をしてもよい建物になればよいです!
ゲストハウス営業をしても良い土地とは?用途地域とは?
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域 でのみ建築可能です

上の以外で
都市計画区域外って空き家物件安いのないかな??
そこではできるのかな?

今回、私たちがいいなと思った物件があって調べたら、無指定地域(都市計画区域外)ってなってたから、役所の建築課に電話で聞いてみたよ。私たちのだけなのかどうかわからないけど、できると教えてもらったよ!
市役所の建築課に電話で問い合わせをしました。
※この時、夫は旅館業法上の呼び方、合同庁舎のスタッフの方は、建築基準法上の呼び方だったとあとになりわかりました。
ということで、都市計画区域外でもゲストハウスは建てれます!
建物自体は、ゲストハウスにしてよい建物か?

ほとんどの建物は住宅用で建てられたものです。
その住宅が既存適法建築物と既存不適格建築物かを知る必要があります。
現在の基準に満たしていない家です。
これをするのには、既存不適格物件だったかどうかを確認しないといけません。
※検査済み証の検査率は、2003年以降から増えている。それ以前のものもあるが少ない。
本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。
なお、本ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談しておくことが望ましいです。詳細は、ガイドラインp.5「1-3 ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方」をご覧ください。
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
出典:国土交通省ホームページ
建築基準法の緩和の要件にあたる家とは?
既存の建物を活用しやすいように、建築基準法の緩和がありました。
※以前は100平米超えの物件だったので、緩和されています。
この点を考慮し、建物面積も200平米以下にするとよさそうです。
空き家・築古の家はどうやって探す?

『空き家バンク』
『家いちば』
物件説明は、おそらく売主さんが売る事情なども書いてくれているので、そのストーリーも興味深いです。
安い物件もあり、掘り出し物があるかもと思ってよくチェックしています。
私たちが希望する地域の物件が今の所ありませんでした。
『空き家ゲートウェイ』
しかしここにも希望の家はありませんでした。
その他
ゲストハウスはどんな家を買えばいいのか?のんき夫婦が考えた優先順位!

検査済証、確認済証の有無
マーケティング?というのかそういう視点が必要だと思います。
まとめ:空き家・築古の家を買うまえに気をつけること3つ!

⚫︎ 第一種住居地域第
⚫︎ 二種住居地域
⚫︎ 準住居地域
⚫︎ 近隣商業地域商業地域
⚫︎ 準工業地域
上記のみ建築可能です
⚫︎ 検査済証
⚫︎ 確認済証 図面(確認申請図、竣工図、構造計算書、増改築した場合はその図面など)
⚫︎ 消防適合証明書の書類(あれば)
⚫︎ 検査済み証、確認申請済み証のある物件を探す。※用途変更しやすい。
⚫︎ 平米数が200平米以下の物件を探す ※緩和の恩恵を受けれる
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