空き家で起業!空き家、築古の家を購入前に気をつけること3つ!

移住

どうも

本格的に移住に向けて考えている

のんき夫婦です。  

 

 

ナヤミン
ナヤミン

移住した後で、仕事はどうするの??

夫

そこなんだよね。
移住先で就職するのが一番わかりやすいんだけど、移住の機会に空き家を使った仕事ができればいいんだけど。
可能性だけでも、いろいろ調べてみようかな。

 

移住をしようと思ったときに、仕事はどうしようかと悩みませんか?
田舎に移住をするにあたって、やはり仕事が心配です。

実は、この記事では
のんき夫婦は移住先で空き家を使って何かしらの起業をしようと思っています。

なぜかというと、 のんき夫婦は、雇われて仕事をするのは都会でもできるから、
せっかく移住するなら田舎で起業のチャレンジをしてみようと思っています。
(初期費用が安くすむかなと思っています)

この記事では、起業にあたり、店舗を持つ流れを考えていきます。
この記事を読み終えると、のんき夫婦を通して、起業の方法を一緒に考えていけると思います。

のんき夫婦が考えたのは、
海外のゲストハウスに寝泊まりしてみて、 ゲストハウスに楽しかった経験を覚えています。
運営側に回りゲストハウスを作りたいと考えました。

移住前に事前に安い物件を探している最中です。

起業に向けてどうしたらできるか考えてみました。

 

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空き家、築古の家を買う時にきをつけることは3つある!

家を購入することは、そうそう何回もないと思います。家で起業するという視点で考えてみました。
空き家、築古の家を購入するときには、3つ気をつけることがあることがわかりました。

空き家で起業する時には、法律を守る必要がある!

私たちが 旅行をする際、宿泊先を探す時に、目にするホテル、旅館、民宿、ゲストハウス、民泊などいろいろあります。
このうち 空き家を使ってできるような規模のものは、このうちで、ゲストハウス、民泊、民宿が対象になります。

ゲストハウスは簡易宿所と呼ばれるものになります。

調べてみると名称が区分けがいろいろあることがわかってきました。

建築基準法:用途:旅館・ホテル

旅館業法:ホテル営業/旅館営業/簡易宿所営業/下宿営業

夫

サイズの希望で、分けられるんだね!
取り扱う法律でも、若干の名称が違うんだね。

ゲストハウスのイメージは、湧いているんだけど、ゲストハウスを始めるにはどうしたらいいんだろう?
まずはゲストハウスをつくるのに関わる法律を理解しないといけません。

 

夫

ゲストハウスについてひとつひとつ調べてみよう!

言うまでもないですが、法律を守らないと開業できません。。。

 

ゲストハウスを起業するのに関わってくる法律は4つあります!

つくる人に必要な資格:必要なし

⚫︎ 建築基準法

⚫︎ 旅館業法

⚫︎ 消防法

⚫︎ 都市計画

この4つの法律を守ったゲストハウスをつくる必要があります。

ゲストハウスは、ホテル・旅館になり簡易宿所になります。

簡易宿所は、建築基準法では、ホテル・旅館になり特殊建築物となります。

特殊建築物とは

建築基準法第2条から引用しますと下記の建物が該当します。

学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。),体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場、倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

引用:建築基準法第2条

特殊建築物は、多数の人が使用することもあり、衛生面や防火の面で、厳しい規制が定められています。建築時には、衛生面や防火対策として必要な設備があり、消防や保健所にも各種申請や手続きが必要です。

これを踏まえ、ゲストハウスを建てれる条件を確認します。
 
建築基準法に則ったルール
 
簡単に言うと、
ゲストハウス営業をしても良い土地(用途地域)
ゲストハウス営業をしてもよい建物になればよいです!
 

ゲストハウス営業をしても良い土地とは?用途地域とは?

ゲストハウスをしても良い地域
用途地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域 でのみ建築可能です

 

ナヤミン
ナヤミン

上の以外で
都市計画区域外って空き家物件安いのないかな??
そこではできるのかな?

夫

今回、私たちがいいなと思った物件があって調べたら、無指定地域(都市計画区域外)ってなってたから、役所の建築課に電話で聞いてみたよ。私たちのだけなのかどうかわからないけど、できると教えてもらったよ!

※無指定区域は、都市計画外で用途地域が定められておらず、「何を建ててもいい」という場所のようです。
 
その時の様子:私たちのケース
 
指定がないから建ててもいいのかどうか
市役所の建築課に電話で問い合わせをしました。
 
市役所建築課スタッフとのやりとり
 
本当にざっくりで申し訳ない感じで、聞いてみました。
夫:用途地域を確認してみようと、 「〇〇市の古民家を使ってゲストハウスをしたいんですが。△△町のある古民家ではできますか?用途地域を教えてもらえますか?」と聞いてみました。

市の建築課スタッフ、「△△町でしたら、都市計画区域外になるので、市の管轄じゃないんですよ。県の管轄になるので、合同庁舎の建築課に聞いてもらっていいですか。」

夫:「わかりました。ありがとうございました。」と電話を切り、次に言われた合同庁舎の建築課に連絡してみる。
合同庁舎スタッフ:「用途地域としては、旅館をするのは大丈夫です。建物が33平米以上なので旅館に該当します」と説明をうける。
夫:「33平米以上だと旅館?簡易宿所じゃないんですか??旅館業法には、簡易宿所は33平米以上と書いてありましたが。」
※この時、夫は旅館業法上の呼び方、合同庁舎のスタッフの方は、建築基準法上の呼び方だったとあとになりわかりました。
 
合同庁舎スタッフ:「旅館にあたります。建物の用途などの変更も含めて建築士に確認してみてください。またなにかあれば窓口まできてください」とややかみ合わずにひとまず電話を終える。
夫:なんだか自分の知識ではよくわからなかったので、ひとまず調べてみようということで「ありがとうございました。また何かあればご相談させてください」と電話を切ったよう。

ということで、都市計画区域外でもゲストハウスは建てれます!
しかし、建物は、建築士に確認した上ということがわかりました。
 

建物自体は、ゲストハウスにしてよい建物か?

ゲストハウス用にする建物は、旅館の用途でないといけません。
ほとんどの建物は住宅用で建てられたものです。
そこで用途を、行いたいものに合わせないといけません。
用途とは、何の目的のために建てられた建物かを表すものです。
住宅:建物用途:住宅
ゲストハウス:建物用途:旅館またはホテル
 
この用途を合わせることを、用途変更といいます。
この用途変更が曲者です。
用途変更をするのにあたり、
その住宅が既存適法建築物と既存不適格建築物かを知る必要があります。
 
そもそも、既存適法物件とは、その現在のルールに則って作られた家です。
既存不適格建築物とは、建てられた当時のルールに則って作られた建物です。
現在の基準に満たしていない家です。
 
用途変更をする時には、既存不適格物件を現在のルールに則った家にしないといけないのです。
これをするのには、既存不適格物件だったかどうかを確認しないといけません。
調べた上で、現在の建築基準法に合わせたリフォームをしないといけない。
既存不適格物件であったかどうかを調べるのが、確認済証や検査済み証が必要になってきます。
 
では、どの物件でも確認済証や検査済み証があるかというとそうでもないのです。
 
※耐震基準1981年以降がよい。
※検査済み証の検査率は、2003年以降から増えている。それ以前のものもあるが少ない。
 
この点を注意し、この2つがあるものを探せると、あとが楽なようです。
 
検査済証がない場合でも方法がある。

本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。
なお、本ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談しておくことが望ましいです。詳細は、ガイドラインp.5「1-3 ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方」をご覧ください。

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

出典:国土交通省ホームページ
検査済証がない場合も、このガイドラインでみる限りは、指定確認検査機関で検査をしてもらえるとのこと。

建築基準法の緩和の要件にあたる家とは?

既存の建物を活用しやすいように、建築基準法の緩和がありました。

確認申請が必要なケースは、建物の延べ床面積が200平米超の場合です。
※以前は100平米超えの物件だったので、緩和されています。
※申請が不要でも、建物は建築基準法に則った建物にしないといけません。

この点を考慮し、建物面積も200平米以下にするとよさそうです。
 

空き家・築古の家はどうやって探す?

のんき夫婦はお金がありません。そこで安い物件を購入しようと考えました。

『空き家バンク』

一番最初に調べたのは、空き家バンクです。
さっそく空き家バンクに登録申請をしました。
そこで利用登録申込書を記入しました。
その項目の一つに「〇〇市の空き家を利用したい理由(〇〇地域を選んだ理由、空き家を利用してやりたいこと、益田地域でやりたいこと等を記入して下さい。)」とあるので、居住と起業と書きました!
後日、希望の物件を選定し、電話で希望を伝えました。
市役所のスタッフの方からは、「起業とはなんですか?基本的に住宅ようなので、法人の購入も住宅以外の購入もできません。住宅でできる仕事などでしたら可能です。」と伝えられました。
夫は心の中で、あれ?実施要綱にもそんなこと書いてなかったけど。。解釈の違い?トラップ??と思いました。
こころの中で、そうか空き家バンクを利用して、居住地以外に起業で活用しようとすることができないのかと思いました。うーん、空き家を使って飲食したい人、物販したい人、事務所にしたい人、私たちのようにゲストハウスをしたい人などいるんじゃないのかなと不思議でした。
 
しかし郷に入れば郷に従えです。
居住地を目的に、空き家バンクの見学を夏に帰る時に見学できる王に2件希望しました。
当日は3者、私と市役所スタッフと不動産仲介業者の方で会うので、日程を調整し見学希望日を後日伝えてくれる流れになりました。
 

『家いちば』

全国の物件を取り扱うサイト。
物件説明は、おそらく売主さんが売る事情なども書いてくれているので、そのストーリーも興味深いです。
安い物件もあり、掘り出し物があるかもと思ってよくチェックしています。
私たちが希望する地域の物件が今の所ありませんでした。
 

『空き家ゲートウェイ』

これも面白いサイトです。
ここの紹介の仕方は、その物件の町の状況からレポートしてくれており、物件に関しても妄想爆発的なおもしろさに夢を込めている感じが読んでいて面白いです。
しかしここにも希望の家はありませんでした。
 

その他

 
『スーモ』『ホームズ』『不動産ジャパン』と探していきました。
 
あとは、『ジモティ』です。
 
徐々に相場もわかってきます。
 

ゲストハウスはどんな家を買えばいいのか?のんき夫婦が考えた優先順位!

 
ゲストハウス用で探すのんき夫婦の優先順位!
①用途地域の確認
②値段:安い(リフォーム費用込み)
検査済証、確認済証の有無
③200平米以下の家
④場所(海が近い)
 
本当は、この場所がゲストハウスの需要があるかないかなどの、
マーケティング?というのかそういう視点が必要だと思います。
 
良い場所は高いのです。
それだといつまでたってもステージには上がれません。
 
田舎の良さは車で30分〜1時間は、近場という距離感が田舎の人にはあることです。
そこに活路を見出そうと思っています。
 

まとめ:空き家・築古の家を買うまえに気をつけること3つ!

空き家、築古の家を買う前に気をつけるすること3つは
①用途地域について ②空き家・築古の家に検査済証、確認申請済み証の有無 ③家の面積が200平米以下
 
①用途地域について
⚫︎ 第一種住居地域第
⚫︎ 二種住居地域
⚫︎ 準住居地域
⚫︎ 近隣商業地域商業地域
⚫︎ 準工業地域
上記のみ建築可能です
②空き家・築古の家に検査済証、確認申請済み証の有無
⚫︎ 検査済証
⚫︎ 確認済証 図面(確認申請図、竣工図、構造計算書、増改築した場合はその図面など)
⚫︎ 消防適合証明書の書類(あれば)
⚫︎ 検査済み証、確認申請済み証のある物件を探す。※用途変更しやすい。
③家の面積が200平米以下
⚫︎ 平米数が200平米以下の物件を探す ※緩和の恩恵を受けれる
徐々に実際に動き出し、確認しながら記事を書いていこうと思います。
次の課題は、空き家物件が確認済証がない、検査済み証がない場合の適合にするための、リフォーム費用です。
夏に地元に帰った時に建築士さんに相談してみたいと思います。

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